「飲むだけで脂肪燃焼!」
「毎日頑張るあなたの健康をサポート」
こんな謳い文句の健康食品を見たことはありませんか?
健康食品は現代の生活において欠かせない身近な存在となっていますが、その表現には「薬機法」に抵触しないように注意が必要です。では、どんな表現が薬機法違反となるのか、NG例を含めて解説していきます。
薬機法と健康食品の関係
薬機法(旧薬事法)は、日本において医薬品や医療機器などを製造・販売する業者や関連する行為に対して規制を行う法律です。その対象は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」となっており、健康食品等の食品は本来対象ではありません。
しかし、健康食品についてはしばしば薬機法に抵触する表現が散見されており、こういった薬機法の領域に「踏み込んでしまった」健康食品表現に実際に罰則が課せられる事例も多く発生しています。
薬機法違反になる健康食品の表現
健康食品は薬機法上の分類においては「一般食品」となり、薬機法で規制はされていませんが、医療的な効果があると消費者が誤解してしまうような表現方法で販売、広告すると薬機法違反の対象になることがあります。サプリメントも健康食品と同様、薬機法では一般食品と同じ分類です。ここでは薬機法に抵触する可能性の高い健康食品の表現を紹介します。
医療的な効果効能を表示
健康食品は法律上の定義がなく、厚生労働省では以下のような定義がされています。
”「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。”
引用元:厚生労働省 いわゆる「健康食品」のホームページについて
上記のことから、「健康の維持・増進に特別に役立つこと」は広告できても、「病気の改善や、身体の変化、治療」を指すような表現はNGになります。
というわけで、冒頭で紹介した「飲むだけで脂肪燃焼!」という表現は、体の変化を直接的に表現するもので、健康食品では基本的にNGになります。
その他NG表現例
「便秘にいい」「生活習慣病の予防ができる」「体内の血中濃度を抑える」など
これらは病気の改善や、身体の変化を表すような表現となりNGです。
アンプル状など医薬品と混合する形状
医薬品で使用される薬の形状で販売すると薬機法違反となります。例えば、注射器のアンプル剤や舌下錠、舌下に落とすような形は健康食品では使えません。「舌下で溶かして効き目を高める」「舌下に垂らして効果を発揮」などの表現も健康食品では認められていないので気をつけてください。
用法用量が明示されている
サプリメントやタブレット錠の健康食品は特に一日の摂取目安が記載されていることは多いですが、時間や間隔、用量などが明示されていると、「医薬品」とみなされます。
健康食品は本来用法用量を定義したり、明示する必要はありません。こういった表現をあえてしてしまうと、消費者が医薬品と誤認する可能性があるため、「目安摂取量:1日1粒」などあくまで「目安」としての記載が望ましいです。
NG表現例
「1日に3回」「食前食後に飲む」などが挙げられます。反対に「1日2~3粒が目安」など「目安」をつければ基本的に問題ありません。
目安としていても、医薬品と判断されるような表現(例えばフォントが小さくて見えないなど)でNGとなることもあります。消費者に誤解を与えないように、専門家などの客観的な視点も交えて対応することをおすすめします。
サプリメント、健康食品の薬機法違反とみなす判断基準まとめ
①成分:効果が激しい成分等はNGです(国が定めた栄養成分や下限値および上限値の範囲内であること)
②効果効能:病気の改善や治療、身体の変化を述べるのはNGにあたります
③剤型:アンプル等はNG(カプセルはOKです)
④用法用量:飲む時間や量を性格に決めるのはNGにあたります
効果効能が謳えるケースはあるのか?
食品は全部健康的な効果効能を謳えないのか?
ここまでを見ると一見、食品類は健康的な効果効能を謳ってしまうと全て薬機法違反になるように思えます。
しかし、食品の中には効果効能を謳っても問題のないケースがあります。
明らか食品
明らか食品とは野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から「明らかに」食品と認識される物を指します。
健康食品を医薬品のように表現すると消費者が誤認する可能性はありますが、野菜を医薬品として誤認する人はほとんどいませんね。
実際に「玉ねぎを食べて血液サラサラ」「生姜の力で体ポカポカ」というように明らかに食品は一般的に効果効能を謳っても基本的に薬機法違反にはなりません。
ただし、効能によっては健康増進法に抵触するおそれがあるため、注意しなくてはなりません。たとえば、「塩分を制限している人に」「カロリー制限が必要な方へ」などの表現はできません。病気を絡めたいのなら「血圧が気になる方へ」「免疫力UP」のような表現で薬機法対策する必要があります。
保健機能食品
画像引用:消費者庁|機能性表示食品って何?
もう一つ効果効能を認められた範囲で謳うことができるのが「保健機能食品」です。保険機能食品は①特定保健用食品②機能性表示食品③栄養機能食品に分類がされ、安全性や有効成分などについて国が定めた基準を満たしている食品を指します。特に特定保健用食品は「トクホ」という言葉で、CM等で多く耳にしたことがあるかもしれません。
これらは、国の厳正な審査を受けた後、許可を得た上で効果効能を謳うことが出来ています。
健康食品の代表的なOK・NG例
ここからは健康食品のジャンルごとによくあるNG例とOKになるための言い換え表現について紹介します。
美容ジャンル
美容ジャンルの健康食品は特に、美肌やアンチエイジングなど、身体の変化に直接関わるような記載をしがちです。もちろん、これはNGなので、あくまでサポートをするのが健康食品であると表現する必要があります。
NG例
肌荒れ予防
老化予防など肌に関する○○予防
美肌効果
シワ改善
アンチエイジングなど肌改善に関する記載
OK例
美しい毎日のサポートに
毎日のお肌ケアをサポート
毎日元気に
ハリのある毎日
自分が好きになる
ダイエットジャンル
ダイエットジャンルの健康食品も、飲めば痩せるや代謝促進など、身体の変化に関わる記載をしがちです。こちらもあくまで毎日の健康づくりのサポートや栄養補給である旨の記載に置換ましょう。
補足:「置換食品」
食事の代わりに低カロリーな食品に置き換えることで、物理的にカロリーを減らすことが可能な「置換食品」があります。この場合は「痩せる」ことが明らかなので「ダイエット」を使用しても問題ないケースもあります。ただし、お腹や脚など特定の部位や、身体の機能に効果を与えるといった表現はNGとなりますので、やはり表現には十分注意しましょう。
NG例
飲むほど痩せる
代謝促進などダイエット効果があるような記載
デトックス効果
お通じ改善
コレステロール低下など体内部の改善効果
OK例
ダイエット時の栄養補給
日々の運動のサポートに
生活リズムを整える
気分リフレッシュ
毎日イキイキとした生活に!
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はサプリメント等の身近な健康食品について薬機法の観点からの解説でした。健康食品については昨今薬機法の規制が厳しくなっているので、特に注意をして薬機法に抵触しない表示を心がけましょう。
・健康食品は一般食品にあたるため、効果効能の表現はできない。また、用法用量や剤型、成分にも注意が必要です。
・サプリメントも一般食品にあたるため、効果効能などの表現はできない。
・誰が見ても明らかな食品なら医薬品と誤解する人はほとんどいないため、効能を述べても薬機法違反にはならないが注意が必要。
・保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品)に関しては認められている範囲であれば効果効能の表現は可能。
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最後までお読みいただきありがとうございます。
広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、顧客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。
皆で正しい広告表現を目指していきましょう!
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