美容と健康の向上を目指すために欠かせない「化粧品」。化粧品や医薬部外品を選ぶ際、消費者が重視する要素の一つに成分表示があります。成分表示を確認することで製品の安全性や効果に関する重要な情報を提供し、消費者が適切な製品を選択するための指標となります。この特記表示に関する重要な法的要件が、薬機法によって規定されています。
この記事では、化粧品や医薬部外品の成分表示について詳しく解説します。
薬機法における化粧品の定義
薬機法において、化粧品は下記のように定義されています。
■薬機法第2条3項
引用:昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(厚生労働省)
簡単にまとめると、下記を化粧品の定義としています。
・清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの人の身体を健やかに保つためのもの
・身体に塗布、散布などの方法で使用するもの
・人体に対する作用が緩和なもの
具体的には、化粧水や乳液などの基礎化粧品、ファンデーションや口紅などのメーキャップ化粧品、シャンプーやリンス、香水、歯磨き用品などがその例としてあげられます。
上記の定義から外れる商品の場合は、化粧品とみなされない可能性もあるため注意が必要です。
薬機法における医薬部外品の定義
医薬部外品とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されており、治療というよりは防止・衛生を目的に作られています。例えば人体に直接用いる口中清涼剤や薬用歯磨き類のほか、殺虫剤やソフトコンタクトレンズ用消毒剤も医薬部外品に含まれます。また、薬用シャンプーや薬用化粧水など、いわゆる薬用化粧品も医薬部外品です。
特定成分の特記表示

化粧品や医薬部外品で、特に訴求したい成分のみを目立つように表示すると、その成分が主成分であるとの誤解や有効成分のように誤認されるため「配合目的」を併記する必要があります。広告では特定成分を表現するとすべてが特記表示に該当するため目立たなくても配合目的の併記が必要です。
特定成分の特記表示とは
化粧品や医薬部外品の広告やパッケージに「ナイアシンアミド」や「ヒアルロン酸」のように、特定の成分を目立たせて表示することです。商品に配合されている成分の中で、特に訴求したい成分のみを目立つよう他の文字と離したり、色を変えたり、枠で囲んだり、大きな文字で表示することです。全ての成分を同等に表示する場合、特記表示には当たりません。
特定成分を表示させるためには
配合目的を明記する
製品に含まれる特定成分がどのような目的で配合されているかを明確に記載します。例えば、保湿効果を高めるために配合されているか、肌を整えるために配合されているかなど、その成分の役割を示します。写真やデザインについてはその写真などの近くに「〇〇(△△として配合)」と記載が必要です。
配合目的は化粧品で謳える効能効果の範囲であって事実であること
配合目的は、化粧品として謳える効能効果の範囲内であることが重要です。具体的な効果や効能は過度に誇大でなく、また事実であることが求められます。
参考:化粧品の効能の範囲の改正について(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知より)
美肌成分・美容成分などは配合目的として認められない
「抗酸化成分/肌あれ改善成分/美肌成分/美容成分/エイジングケア成分」等の表現は、当該成分が有効成分であるかのような誤解を与えたり、効能効果の逸脱等となるため配合目的として認められません。
OK例:美容成分配合
NG例:ヒアルロン酸※ ※美容成分
特定成分の禁止表現
「プラセンタを贅沢に配合」「レチノールは、肌への効果が高いとされる成分となっています。」「ホホバ油配合のクリームです。」などは配合目的の記載がないためNGです。以下のように明記する必要があります。
シアバター(保湿剤)
ユーカリ葉エキス(お肌の保護成分)
肌にうるおいを与えるヒアルロン酸
コラーゲンが肌にうるおいを与え乾燥を防ぎます。
ビタミンC(製品の酸化防止剤)配合のクリームです。
(1) 特定成分を特記表示する場合、配合目的を必ず併記すること。なお、配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されていること。
(2) 特定成分を写真、デザイン(英文等の表示を含む)で表現している場合は、「○○(成分名)△△(配合目的)」等と配合目的とともに成分名も記載する。
2 特記表示が認められない事例
(1) 特定成分の名称に「薬」の字が含まれるもの
例 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」
(2) 医薬品かのような印象を与えるもの
Ⅰ 取扱い
1 特記表示が認められない事項
(1) 「生薬エキス」、「薬草抽出物」、「薬用植物のエキス」の
ように名称に「薬」の字が含まれるもの
(2) 「漢方成分抽出物」のように医薬品という印象を与えるもの
2 特記表示して差し支えない事例
「植物成分」、「植物抽出物」、「天然植物エキス」等
例 「漢方成分抽出物」
参考:【参考】化粧品における特定成分の特記表示について(昭和 60 年通知からの変更点)令和7年3月10日 厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課長
Q&A この表現言える?言えない?
ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。
Q:「美容成分」や「美肌成分」の言い換え表現はありますか?
A:「美容成分」「美肌成分」といった表現は、特定の成分に美容効果や美肌効果があるかのような印象を与えるため、化粧品等の適正広告ガイドラインでは配合目的として使用が認められていません。医薬品的な効果を連想させ、消費者の誤認につながるため避けることが望まれます。一方で、「整肌成分」「保湿成分」など、化粧品に認められた効能の範囲内で成分の役割を示す表現であれば使用が可能です。
Q:「美白成分アルブチン配合」という表現は配合目的を記載しているため表示可能でしょうか?
A:化粧品で謳える56個の効能効果の範囲では「美白」という表現は許可されていません。医薬部外品で認められている場合は「美白(メラニンの生成を抑え、日焼けによるしみ、そばかすを防ぐ)」という注釈を記載することで表示が可能です。
まとめ
広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。
・化粧品とは清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの人の身体を健やかに保つためのもの。
・医薬部外品とは厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されており、治療というよりは防止・衛生を目的に作られている。
・化粧品や医薬部外品では美肌成分、美容成分など「〇〇成分」という表示は認められない。
・化粧品や医薬部外品では製品に含まれる成分の配合目的を明確に記載する必要がある。
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最後までお読みいただきありがとうございます。
広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。
皆で正しい広告表現を目指していきましょう!
マクロジでは、以下団体認証を取得し制作物の全てを広告審査しております。サービスについてお気軽にお問合せください。

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