化粧品の表現における定義とは?薬機法に基づく言い換えや違反事例をわかりやすく解説

こんにちは、マクロジの中島です。

美容と健康の向上を目指すために欠かせない「化粧品」。化粧品は日常でよく使われる言葉かもしれませんが、実は薬機法と呼ばれる法律で具体的に定義づけられています。この法律により、化粧品には厳格な基準や規制が適用され、製品の製造・販売において様々なチェックポイントが存在します。そのため、薬機法における化粧品の定義を理解しておくことが重要です。

この記事では、薬機法の基本や化粧品の定義、標ぼう可能な効果や効能の範囲について詳しく解説します。また、薬機法で禁止されている広告表現についても紹介するのでぜひ参考にしてください。

薬機法における化粧品の定義

薬機法において、化粧品は下記のように定義されています。

■薬機法第2条3項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

引用:昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(厚生労働省)

簡単にまとめると、下記を化粧品の定義としています。

・清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの人の身体を健やかに保つためのもの
・身体に塗布、散布などの方法で使用するもの
・人体に対する作用が緩和なもの

具体的には、化粧水や乳液などの基礎化粧品、ファンデーションや口紅などのメーキャップ化粧品、シャンプーやリンス、香水、歯磨き用品などがその例としてあげられます。

上記の定義から外れる商品の場合は、化粧品とみなされない可能性もあるため注意が必要です。

化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲

薬機法では、化粧品で標ぼう可能な効能効果が56個決められています。意味が変わらなければ読み替えも可能ですが、基本的に使用できる標ぼうは56個のみです。これらの効能効果はあくまで事実であることが前提です。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10) 毛髪につやを与える。
(11) フケ、カユミがとれる。
(12) フケ、カユミを抑える。
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15) 髪型を整え、保持する。
(16) 毛髪の帯電を防止する。
(17) (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18) (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19) 肌を整える。
(20) 肌のキメを整える。
(21) 皮膚をすこやかに保つ。
(22) 肌荒れを防ぐ。
(23) 肌をひきしめる。
(24) 皮膚にうるおいを与える。
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。
(27) 皮膚を保護する。
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。
(29) 肌を柔らげる。
(30) 肌にはりを与える。
(31) 肌にツヤを与える。
(32) 肌を滑らかにする。
(33) ひげを剃りやすくする。
(34) ひげそり後の肌を整える。
(35) あせもを防ぐ(打粉)。
(36) 日やけを防ぐ。
(37) 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38) 芳香を与える。
(39) 爪を保護する。
(40) 爪をすこやかに保つ。
(41) 爪にうるおいを与える。
(42) 口唇の荒れを防ぐ。
(43) 口唇のキメを整える。
(44) 口唇にうるおいを与える。
(45) 口唇をすこやかにする。
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48) 口唇を滑らかにする。
(49) ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50) 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51) 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52) 口中を浄化する(歯みがき類)。
(53) 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54) 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55) 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

引用:化粧品の効能の範囲の改正について(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知より)

薬機法で禁止されている化粧品の表現

医薬品等適正広告基準に基づき、化粧品の広告においては特定の表現が禁止されています。これには他社の製品を誹謗するような内容も含まれます。安全性や品質、効果に関する誤解を招く表現や比較は避け、法令を遵守しつつ、正確で公正な情報を提供することが求められます。

効能効果・安全性の保証の禁止

「無添加なので安全です」「アルコールフリーで安心です」など、具体的な効能効果や安全性を確実だと保証する表現は避けましょう。薬機法ではこれらの表現が禁止されています。

医薬関係者の推薦表現の禁止

美容師や医者の推薦表現にも注意が必要です。「美容師の〇〇先生推せん」「医者の〇〇先生おすすめ」などは避けるべきです。ただし「美容専門家」や「美容ライター」などと呼ばれる人が化粧品を推せんするのは直ちに違反にはなりません。

しかし、効果効能の説明において情報を受け取った人の認識に大きな影響を与えると判断された場合には、禁止に該当するおそれがあるので注意が必要です。

効能効果や安全性を示す体験談の不可

「愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため行ってはならない」というものです。

ただし、事実に基づいた使用者の感想の範囲であれば、効果効能や使用方法、使用感、香りのイメージ等を表現することが認められます。過度な表現や保証的な表現はNGとなるため注意しましょう。

臨床データや実験例の使用不可

一般向けの広告において臨床データや実験例を掲載することは避けましょう。これは消費者に説明不足となり、効能効果や安全性についての誤解を生む可能性があるからです。

他社の製品等に関して、誹謗広告となるような表現

他社の製品を誹謗することは禁止されています。例えば「他社の口紅は流行遅れのものばかりである」「どの会社でもまだ〇〇式製造方法ばかりです」といった内容は避けるべきです。

他にも以下のようなものがあります。

■製造方法の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止
■成分の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止
■使用前、使用後等図画や写真の使用
■不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限

化粧品広告の違反事例と言い換え表現

多くの化粧品広告で見受けられるNG表現と、それに対する薬機法への抵触理由、および違反を避けるための言い換え表現を以下にまとめました。これを参考にして、広告文を適切かつ法令に適合する形にブラッシュアップしてください。

「美白」表現は薬機法違反?

化粧品の表現において、強調したいキーワードの一つが「美白」ですが、この言葉は薬機法で制約されています。化粧品に使える56項目にも「美白」は含まれていません。このため、肌が黒い色合いから白くなるといった具体的な表現を避け、代わりに以下のような言い回しを検討してみてください。

「日やけによるしみ、そばかすを防ぎます」
「明るい肌の印象へ」

なお、メイクアップの観点からは、「肌が白く見える美白ファンデーション」は許容されます。これは肌自体を白くする意味ではなく、ファンデーションを塗ることで肌を白く見せるという意味のためです。

「アンチエイジング」の言い換え表現は?

「アンチエイジング」という言葉は多くの人が魅力を感じるワードですが、一般化粧品においてはこの表現は法的に制限されています。実際には、化粧品が加齢による老化を防ぐことや若返らせることはできないためです。代わりに以下のような言い換え表現を検討してみてください。

「年齢肌にうるおいを与える」
「年齢よりも若く見られるように」

これらの表現は、肌に潤いを与えたり、若々しい印象を演出する効果を強調しています。

「エイジングケア」はNGワード?

年齢に応じた化粧品などを使用して肌をケアすることを指します。

そのため、「若返ります」といった表現は避けるべきです。代わりに、「今の肌の状態を維持する」といった内容が重要であり「エイジングケア」を使用する際には「※年齢を重ねた肌にうるおいを与えること」などの注釈が必要です。

また、メイクアップによって若々しく見える効果については「エイジングケア」として使用できます。例えば、メイクアップによって「小ジワを目立たなくする」という表現は問題ありません。

Q&A これはOK表現?NG表現?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。

Q:「肌をひきしめる」という表現は可能でしょうか?

A:「肌をひきしめる」という表現は化粧品の効果として承認されている56個の効果に含まれており使用しても問題ありません。ただし「リフトアップ」など身体の構造や肌の機能の変化に関する効果をうたうのはNGです。

Q:化粧水が肌に浸透することをアピールしたいです。表現での注意点はありますか?

A:肌への浸透は角質層までが限界となります。化粧水が肌に浸透することをアピールしたい場合、具体的な浸透範囲を示すために「※角質層まで」といった注釈を必ず添えるようにしてください。真皮までの浸透や奥まで浸透といった表現は避けましょう。

Q:「ニキビを治す」という表現は可能でしょうか?

A:「ニキビを治す」という表現は認められていない効果です。代わりに、薬用化粧品(医薬部外品)の場合は、「ニキビを予防する」といった表現が許容されます。

まとめ

広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。

・化粧品は効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品

・化粧品で標ぼう可能な効能効果が56個決められている

・「無添加なので安全です」など効能効果・安全性の保証は禁止されている

・「医者の〇〇先生おすすめ」など医薬関係者の推薦表現は禁止されている

・効能効果や安全性を示す体験談の不可

・臨床データや実験例の使用は不可

参考

https://digitalidentity.co.jp/blog/pmd-act/cosmetic.html
https://digitalidentity.co.jp/blog/pmd-act/expression-paraphrase-cosmetics.html
https://www.yakujihou.com/knowledge/cosme-advertisement/

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最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

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