シャンプーと薬機法の関係は?ヘアケア化粧品の広告表現を解説

こんにちは、マクロジの中島です。

日常的に多くの人々が使用しているシャンプーは、実は薬機法という法律によって規制されていることをご存知でしょうか。シャンプーやその他のヘアケア製品を市場に提供する事業者は、製品の独自性を際立たせ市場での競争力を高めるために他製品との差別化を図ります。しかし、このプロセスで最も重要なのは薬機法と呼ばれる法律の枠組み内で行動することです。特に育毛や頭皮ケアのように人体に直接的な影響を及ぼす可能性がある製品を扱う場合、この法律の理解と遵守は欠かせません。

この記事ではシャンプー製品がどのように薬機法と関わっているのか、その重要性と事業者が留意すべき具体的な注意点について詳しく解説していきます。

シャンプーは薬機法の対象?

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、および再生医療等製品に関する規制を定めた法律です。初見では、シャンプーはこれらのカテゴリーには含まれないように思えるかもしれませんが、実はそうではありません。

薬機法第2条第3項によると「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を高め、外見を変化させること、または皮膚や毛髪を健康に保つ目的で、塗布や散布などの方法で使用される製品であり、人体への作用が穏やかなものとされています。この定義に基づき、日常的に使用されるシャンプーやコンディショナーは「化粧品」に該当し、従って薬機法の規制の対象となります。

一方で、特定の効能や効果を謳う薬用シャンプーは、薬機法における「医薬部外品」のカテゴリーに分類されます。これらは化粧品とは異なり、より厳格な規制の対象となるため、使用に際しては注意が必要です。

【薬機法2条3項】
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

引用元:昭和三十五年法律第百四十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 厚生労働省

ヘアケア化粧品で標ぼうできる効果効能の範囲

化粧品が宣伝できる効能や効果は、法律で定められた56項目に限定されています。これらの中で、毛髪に関連する効果や効能を表現することが許可されているのは16の項目に限られます。

(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4) 毛髪にはり、こしを与える。
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7) 毛髪をしなやかにする。
(8) クシどおりをよくする。
(9) 毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。

参考:化粧品の効能の範囲の改正について (平成23年7月21日)(薬食発0721第1号) 各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知より

薬用シャンプー(医薬部外品)の広告表現

薬用シャンプーは薬機法の「医薬部外品」になり、表現できる範囲が異なります。広告で表現できる効能効果の範囲は以下です。

ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。※
毛髪をしなやかにする。※

「毛髪・頭皮をすこやかに保つ」と「毛髪をしなやかにする」については、これらの効能を同時に謳うことは禁止されています。製品広告やラベリングにおいて、これら二つの効能のうちから一つだけを選択して掲載しなければならないということです。

「傷んだ髪を修復」「ダメージケア」はOK表現?

ヘアケア製品でよく「ダメージを補修」という表現が見られます。毛髪損傷に関して「補修」という物理的な改善を示す表現は、事実に基づいていれば使用できます。しかし、「修復」といった治療的な回復を暗示する表現は許されていません。

<不適切な表現の例>
「傷んだ髪を修復」
「ダメージヘアを再生」
「傷んだ髪が回復」
「健康な髪が甦る」
「本質から髪質改善」

<許可される表現の例>
「傷んだ髪に」
「傷んだ髪(ダメージヘア)用」
「ダメージケア(潤い補給)」
「髪を補充して髪の質感を整える」

これらの表現は細かく似ているため、広告を作成する際には注意が必要です。

「髪の内部へ浸透」は標ぼう可能?

ヘアケア製品の広告における「ダメージヘアの補修」に関して、「髪の内部に美容成分が浸透する」という表現は一般的に使用されます。これに関して、肌のケアと異なり、髪のケアでは「浸透する」範囲の明確な制限がありません。日本化粧品工業連合会が発行する『化粧品等の適正広告ガイドライン2017年版』では、「髪の内部への浸透」を表現することが許可されています。これは、製品が事実として髪の内部に成分を届ける場合に限り、そのように表現して良いことを意味します。

ただし、髪の構造に関する用語の使用には注意が必要です。髪の表面層を指す「キューティクル」に関しては、補修効果の表現が許可されています。しかし、髪の内側を指す「コルテックス」や、中心部を意味する「メデュラ」という用語の使用は避けるべきです。これらの用語ではなく「髪の内部」という表現にとどめる必要があります。

これらは時代の流れと共にNGとなることも十分考えられるため、専門家の見解なども交えながら訴求していくことをおすすめします。

シャンプーの違反事例

髪質改善

シャンプーの広告で髪質改善と表現するのは薬機法違反になるおそれがあります。

<不適切な表現>
・「毛髪補修成分が傷んだ髪を再生」
・「傷んだ髪を補修し、健康な髪の再生を促す」
・「毛髪補修成分が髪の内部に浸透し、傷んだ髪を回復させる」
・「毛髪を補修し、バージンヘアを復活させる」
・「傷んだ髪を補修し、本質的に髪質を改善する」
・「ダメージヘアを補修し、治療的に回復させる内容を示唆する場合」
・「傷んだ髪を修復する」
・「傷んだ髪が回復する」
・「健康な髪が復活する」

これらの表現は、髪質が実際に変わるかのような誤解を招く可能性があるため、薬機法の下では許可されていません。

一方で、次のような表現は許可されています。

<適切な表現>
・「髪を補修し、質感を整える」
・「傷んだ髪の毛先まで補修し、滑らかにする」
・「○○成分が髪の内部まで浸透し、ダメージを補修する」
・「傷んだ髪の芯まで補修する」

これらの表現は、髪を補修し、見た目の質感を改善するという現実的で誤解の少ない内容に限定されています。

髪がサラサラになります

「このシャンプーを使えば、あなたの髪が生まれ変わり、サラサラになります」のような表現は、髪が文字通り「再生」するという誤解を生じさせる可能性があるため、薬機法違反のリスクが考えられます。髪の「生まれ変わり」を示唆する言葉は、治療的効果を連想させるため避けるべきです。

髪がボリュームがアップします

「シャンプーで髪の毛のボリュームがアップします」という表現は、育毛や髪の量を増加させる効果を暗示してしまうため、薬機法に抵触する恐れがあります。シャンプーは清潔を目的とした製品であるため、育毛効果を暗示するような表現は不適切です。

美容師による推薦

ヘアケア製品の広告において、製品の特性を強調するために美容師や理容師などの専門家を起用して推薦させるアプローチは一見魅力的に思えます。しかし、『医薬品等適正広告基準』によると、医師、美容師、理容師を含む専門職による製品の推薦は明確に禁止されています。これは、専門家による推薦が消費者に過度な信頼感を与え、誤解を招く可能性があるためです。したがって、たとえ実際に美容師が製品を支持していたとしても、彼らが広告内で「おすすめです!」というコメントは避けるべきです。この規制はヘアケア製品の広告を作成する際には特に注意が必要です。

Q&A これはOK表現?NG表現?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。

Q:一般化粧品のシャンプーで「髪のうねりを抑える」「広がりを抑える」という表現は可能でしょうか?

A:どちらも化粧品の効能の範囲外であるため薬機法違反です。医薬部外品のパーマネント・ウェーブ用剤であれば「毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。」と表現できます。

Q:「頭皮の血行促進」は表現可能でしょうか?

A:「頭皮の血行促進」はその効果効能に対して承認を受けた医薬部外品等であれば標ぼう可能ですが、一般的な化粧品では標ぼうできません。一般化粧品で「血行促進」と表現したい場合には「頭皮を(自身で)よくマッサージすることにより、血行を促進します」というように「商品や含有成分により血行促進が促されるものではない」とはっきりとわかる形にする必要があります。

Q:「頭皮にハリを与える」という表現は可能でしょうか?

A:スキンケアの場合は「肌にハリを与える」という効果が表現可能ですが、ヘアケア製品においては「【毛髪】にハリを与える」が標ぼう範囲となります。したがって「【頭皮】にハリを与える」ことに関しては想定されておらず、「頭皮にハリを与える」は効能効果を逸脱した表現とみなされる可能性が高いです。

まとめ

広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。

・シャンプーは薬機法の対象であり、化粧品と医薬部外品がある。

・ヘアケア製品で「傷んだ髪を修復」「ダメージヘアを再生」は治療的な回復を暗示しているため表現はできない。

・「髪を補充して髪の質感を整える」など毛髪損傷に関して「補修」という物理的な改善を示す表現は、事実に基づいていれば使用可能。

・「髪の内部へ浸透」は標ぼう可能。

参考

https://yakujihou-marketing.net/archives/3544
https://netshop.impress.co.jp/node/5787
https://www.yakujihou.com/oshiete/category/faq_cat01_kono/

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最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

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