化粧品/医薬部外品で「エイジングケア」「アンチエイジング」は表現できる?言い換え含め薬機法・景表法に基づき徹底解説

テーマ「エイジングケア」の広告表現は?化粧品・医薬部外品での違反事例や言い換え表現を解説

日常生活でよく耳にする「エイジングケア」や「アンチエイジング」といった表現。「エイジングケア」という言葉は化粧品広告で使用できる範囲が定められており「年齢に応じたケア」を意味する表現として使用が認められています。しかし「アンチエイジング」という言葉は、薬機法の観点から使用が禁止されている表現であり、効果効能を暗示し消費者に誤解を与えるリスクがあるため、広告においては使用できません。

この記事では、マーケティング分野で10年以上の経験を持つ広告運用のプロフェッショナル先輩社員Aさんと、薬機法や景表法は初心者の新人社員Bさんが基礎知識を一緒に学んでいく様子をお届けします。難しい法律もありますが、AさんとBさんの会話を通じて一緒に理解を深めていきましょう!

 

化粧品・医薬部外品での「エイジングケア」「アンチエイジング」表現

新人社員Bさん: 「エイジングケア」や「アンチエイジング」ってよく耳にしますが、広告でも使える表現なんですか?

先輩社員Aさん: いい質問ですね!「エイジングケア」は、薬機法の範囲内で適切に使用すれば問題ありませんが「アンチエイジング」は化粧品や医薬部外品では基本的に使用できません。

新人社員Bさん: どうして「アンチエイジング」は使えないんですか?

先輩社員Aさん: 「アンチエイジング」は「老化を防ぐ」や「老化を逆転させる」といった効能を暗示する表現だからです。薬機法では、そのような効果を示す表現は認められていないんですよ。それぞれ具体的に見てみましょう!

化粧品での「エイジングケア」「アンチエイジング」表現

先輩社員Aさん: 薬機法では化粧品で標ぼう可能な効果効能が56個決められています。意味が変わらなければ読み替えも可能で、これらの効果効能はあくまで事実であることが前提です。

参考: 化粧品の効能の範囲の改正について (平成23年7月21日)(薬食発0721第1号)各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知より

新人社員Bさん: この中に「エイジングケア」は含まれていませんが、化粧品で使っても大丈夫なんですか?

先輩社員Aさん: 「エイジングケア」とは、加齢による肌の乾燥やハリ不足といった悩みに対し、適切な保湿や整肌効果を通じてサポートするケアを指します。なので、「年齢に応じた肌のケア」という意味を正しく伝える形であれば化粧品で使用できます。ただし、表現が「老化を防ぐ」や「若返り効果がある」といったニュアンスを含むとアウトです。

新人社員Bさん: なるほど!でも「アンチエイジング」は化粧品では絶対にNGなんですね。

先輩社員Aさん: その通りです。「アンチエイジング」という言葉そのものが効果効能を直接的に示唆するため薬機法違反となります。

医薬部外品での「エイジングケア」「アンチエイジング」表現

新人社員Bさん: 医薬部外品と化粧品はどう違うんでしょうか?

先輩社員Aさん: 医薬部外品は特定の効果・効能を得るために使用される成分が厚生労働大臣により承認されているので、化粧品よりも具体的な効果を謳えます。例えば「肌荒れに効く」「にきびを防ぐ」といった効能を具体的に示すことが可能です。

新人社員Bさん: 化粧品よりも謳える効果が多いんですね!医薬部外品なら「アンチエイジング」が使えるってことはないんですか?

先輩社員Aさん: 残念ながら、医薬部外品でも「アンチエイジング」という表現は使用できません。医薬部外品では効果が認められた成分について適切な範囲内で効果効能を伝える必要があります。

化粧品での違反事例

新人社員Bさん: 化粧品での「エイジングケア」や「アンチエイジング」で違反になった事例ってあるんですか?

先輩社員Aさん: はい、例えば「エイジングケアで若返り効果!」や「アンチエイジング成分配合」といった表現が問題になったケースがあります。「若返り」や「成分配合」といった表現が、効果効能を誤解させるとして行政指導を受けたんです。他にも以下のような表現には注意が必要です。

・アンチエイジング効果で肌の老化を防ぎます

・エイジングケア成分で肌年齢を若返らせる

・シワを根本から消す

・肌のたるみを劇的に引き上げます

・これ1本でシミもシワもすべて解決!

新人社員Bさん: 確かにこれらの表現だと効果が強そうに感じますね。

化粧品での言い換えテクニック

新人社員Bさん: じゃあ、化粧品ではどんな表現が適切なんでしょうか?

先輩社員Aさん: 「年齢に応じた潤いケア」や「乾燥しやすい肌をしっとり整える」といった表現が良いですね。肌を整えるなど、薬機法で認められる範囲内で工夫するのがポイントです。他にも以下のような表現が可能ですよ!

・エイジングケア ※年齢に応じた肌のケア

・年齢に応じた肌の潤いケアをサポート

・乾燥しやすい肌をしっとり整える

・肌に潤いを与え、健やかに保ちます

・キメの整ったなめらかな肌へ導きます

医薬部外品での違反事例

新人社員Bさん: 医薬部外品での違反事例も化粧品と同じような内容ですか?

先輩社員Aさん: そうですね!医薬部外品では「アンチエイジングで老化を防ぐ」といった表現が問題となった事例があります。また化粧品同様に「シワを完全に消す」といった過剰な表現もアウトです。

新人社員Bさん: 「完全に」とか「老化を防ぐ」といった表現は避けるべきなんですね。

先輩社員Aさん: その通りです。具体的な効果や効果の保証を謳うことは、厳しく制限されています。他にも以下のような表現はNGです。

・アンチエイジング成分で老化を防ぎます

・しわやたるみを完全に解消します

・これ1本で10歳若く見える肌に

・世界最高のアンチエイジングケア

・医薬部外品だからアンチエイジングも完璧

医薬部外品での言い換えテクニック

新人社員Bさん: 医薬部外品ならではの適切な表現方法ってありますか?

先輩社員Aさん: 例えば「有効成分が乾燥による小じわを目立たなくします」や「肌荒れを防ぎます」といった表現です。もちろん効果が承認されている場合に限ります!医薬部外品は化粧品よりも効果効能を具体的に伝えやすいですが、それでも誇張はNGですよ。他にも以下のような表現が可能です。

・有効成分が乾燥による小じわを目立たなくします

・有効成分が肌荒れを防ぎ、健やかな肌を保ちます

・シミを防ぎ透明感ある肌へ ※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

・肌のキメを整え、ハリのある印象へと導きます

よくある間違え表現: 「ハリ」について、印象ではなく「ハリのある肌」と具体的な身体の部位を指して謳う(ハリ+肌など)表現はNGとなります。あくまで印象までに留めましょう。詳しくは「リフトアップ」表現に関する記事でもご説明しています。

Q&A この表現言える?言えない?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について先輩社員Aさんが解説します。

Q. 化粧品で「エイジングケア成分でシワを消す」といった表現は可能ですか?

A. 「シワを消す」という表現は、医薬的な治療効果を暗示するため薬機法に違反します。化粧品で使用できる効果効能は、厚生労働省の通知で定められた56個に限られるのでその範囲内で表現を工夫することが大切です。

Q. 「乾燥による小じわを目立たなくします」という表現は化粧品で使用可能ですか?

A. 使用可能です。ただし、この表現を使うには「効能評価試験済み」と明記し、科学的根拠があることを示す必要があります。表現が許されるのは、乾燥による一時的な小じわに限定されており、深いシワやその他の肌の老化現象に効果があると暗示することは薬機法違反となります。

Q. 医薬部外品で「シワ改善効果が認められた有効成分を配合」と記載するのは問題ないですか?

A. 問題ありません。ただし、以下の条件を満たしていることが前提です。

有効成分が厚生労働省によって認可されていること
医薬部外品で「シワ改善効果」を謳うには、有効成分が認められている必要があります。例えば、「ナイアシンアミド」や「レチノール」が代表的なシワ改善効果を持つ成分として認可されています。

過剰な効果を暗示しないこと
「完全にシワを消す」や「すぐにシワが改善」といった誇張的な表現は避け、適切な範囲で表現をする必要があります。

まとめ

・化粧品、医薬部外品どちらも「エイジングケア」という表現は可能。ただし「年齢に応じた肌のケア」という意味を正しく伝える必要がある。

・化粧品、医薬部外品どちらも「アンチエイジングケア」という表現はNG。

・「老化を防ぐ」や「若返り効果がある」といったニュアンスを含む表現はNG。

先輩社員Aさん:広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。

新人社員Bさん:わかりました。正確で誇張のない表示を心掛けることが大切なんですね。

先輩社員Aさん:その通り。消費者に対して正直で透明性のある情報を提供することが、企業の信頼を築くためにも重要です。薬機法を遵守することで、長期的には企業のブランド価値を高めることができます!

新人社員Bさん:ありがとうございました!薬機法についての理解が深まりました。これからは広告や製品表示に一層注意を払っていきたいと思います。

先輩社員Aさん:どういたしまして。何か不明点があればいつでも聞いてくださいね!

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最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

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