薬機法におけるビフォーアフターの表現ってどこまでOK?化粧品、医薬部外品のルールと事例を解説!

今回は、化粧品や医薬部外品の広告でよくみられる、使用前と使用後の写真を並べる広告表現『ビフォーアフター』についてです。

薬機法におけるビフォーアフター表現ルールは、化粧品や医薬部外品の広告や販促活動において重要な役割を果たしています。これらの規制は、消費者を保護し、誤解や誤った期待を生じさせる広告表現から守ることを目的としています。しかし、各企業が商品を訴求するためにルールを逸脱した表現も増えており、法律の見解も時代に合わせて変わり、年々表現の複雑さも増していると感じます。

この記事では、薬機法におけるビフォーアフター表現ルールの重要性と具体的な事例を解説します。

薬機法とビフォーアフター表現の基本

薬機法(旧薬事法)とは

まず、薬機法について簡単に説明します。薬機法は、日本における医薬品や医薬部外品、化粧品などの製造・販売に関する法律です。この法律は、製品の安全性や品質を保証し、消費者を保護することを目的としています。薬機法は、製品の表示や広告に関する規制も含んでおり、特にビフォーアフター表現について厳しい規定があります。

医薬品等適正広告基準ではビフォーアフターについて以下のように書かれています。

「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。」
「図面、写真等について 使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。」

つまり、化粧品の広告においては効能効果の保証につながる様な表現を図面や写真等を用いて表現してはならない事になります。

引用:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

ビフォーアフター表現とは?

ビフォーアフター表現とは、製品の使用前と使用後の効果や変化を示す表現のことです。例えば、化粧品の広告で使用前と使用後の写真を比較するなどが挙げられます。しかし、これらの表現は消費者に誤った期待を抱かせる可能性があります。そのため、薬機法ではビフォーアフター表現に関する厳しい規制が設けられています。

ビフォーアフター表現ルールの重要性

薬機法におけるビフォーアフター表現ルールの重要性は、消費者を守るという観点から考えることができます。化粧品や医薬部外品の広告において、ビフォーアフター表現は製品の効果を示す重要な手段ですが、誇大広告や誤解を招く可能性もあります。規制がなければ、消費者は誤った情報に惑わされ、製品の効果について過度な期待を持つことになります。その結果、製品の効果に失望し、信頼を失う可能性があります。

ビフォーアフター表現の法改正による影響

ここまで読むと、ビフォーアフターは全く表現できないと思われるかもしれませんが、2017年9月に医薬品等適正広告基準が改正され、条件付きでビフォーアフターの提示ができるようになったのです。以下に該当しない場合は表現が可能となりました。

使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、以下は認められない
・化粧品・薬用化粧品の効能効果を逸脱する場合
・効果発現までの時間を保証する表現
・効果持続時間を保証する表現
・安全性を保証する表現

これらを受けて、各企業が表現方法について試行錯誤しましたが、ルールから逸脱した表現も見られるようになったため、翌2018年8月には「予防」(シミの予防など)についてのビフォーアフター提示はNGとなりました。その後、現在では運用は厳しくなっており、「効能保証はNG」が厳格に解釈されるようになってきているため、ほとんど改正前と同様の状況になってきています。ですので、表現する際には専門家などの見解も交えて訴求することをおすすめします。

Q&A 具体的にOK、NGの事例

平成29年度に実施された全国医薬品等広告監視協議会の協議により、以下の標榜が可能となりました。いずれも誤認されない様、表現には十分注意する必要があります。

Q1:化粧品の染毛料、医薬部外品の染毛剤の広告

化粧品の染毛料、医薬部外品の染毛剤の広告において、使用前・後の写真を用い、色の対比を行っている場合。

A:原則、差し支えない。

Q2:医薬品である「鎮痒消炎薬」

医薬品である「鎮痒消炎薬」(効能:かゆみ、虫さされ、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、皮ふ炎、ただれ)の広告において、虫刺されにより腫れている患部の写真及び患部が完治している写真を並べて使用する場合。

A:原則、差し支えない。また、承認において疾病を治癒、完治する効能効果を有する製品においては、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現とならなければ、その使用前・後の写真等で治癒又は完治している内容であっても差し支えない。ただし、「○○の緩和」等の効能効果の場合においては、治癒、完治するかのような写真等の使用は効能効果を逸脱するため認められない。

Q3:洗浄料

洗浄料(化粧品的医薬部外品(以下、薬用化粧品という。)等)の広告において、肌が汚れた状態の写真と洗浄後の肌の写真などを使用する場合。

A:原則、差し支えない。

Q4:化粧水、クリーム等

化粧水、クリーム等(薬用化粧品等)の広告において、乾燥した角層と、保湿後の角層の図面などを使用する場合。

A:原則、差し支えない。

Q5:シャンプー(化粧品)

シャンプー(化粧品)の広告において、フケがある頭皮写真と、シャンプー使用後の頭皮写真などを使用する場合。

A:原則、差し支えない。

Q6:腋臭防止剤(制汗剤)

「制汗」という効果効能の表示が認められた腋臭防止剤の広告において、無塗布の腋と腋臭防止剤を使用した腋の写真を使用する場合。

A:原則、差し支えない。

Q7:シミ、ソバカスの薬用化粧品

「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」という効能表示が認められた薬用化粧品の広告において、シミ・ソバカスのない肌と、製品使用後に紫外線暴露してもシミ・ソバカスが目立たない肌の写真を使用する場合。

A:認められない。(「防ぐ」との効能効果を使用前・後の写真等で表現することは不可能なため。)

Q8:ひび・あかぎれの薬用化粧品

「ひび・あかぎれを防ぐ」という効能表示が認められた薬用化粧品の広告において、ひび・あかぎれのない肌、製品使用後もひび・あかぎれのない肌及び無塗布でひび・あかぎれした肌の写真を使用する場合。

A:認められない。Q7と同様。

引用:医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)

よくある質問:「プロテイン」や「サプリ」で表現できるのか?

健康食品や雑品に分類されるものもビフォーアフター表現はできないのでしょうか?

例えばよく質問いただくのが「プロテイン」や「サプリ」についてです。「物理的効果以外の効果は言えない」が規制ルールですので、物理的効果のビフォーアフターしか示せません。

「置き換えダイエット」のプロテイン
正規の食事をカロリーが低いものに換えるということで「痩せる」と言えるものとなりますので、その限度内ではビフォーアフターは示せます。

「サプリメント」
飲んで「痩せる」という表現は一切NGとなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はルールが厳しい「ビフォーアフター表現」について、法改正の変遷や具体例も交えて解説しました。

薬機法におけるビフォーアフター表現ルールは、化粧品や医薬部外品の広告や販促活動において重要な規制です。これらの規制は消費者を保護し、誤解や誤った期待を生じさせる広告表現から守ることを目的としています。消費者に正確な情報を提供し、製品の効果に関する適切な期待を持たせるために、薬機法のビフォーアフター表現ルールを適切に理解し、実践することが求められます。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

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