健康食品やサプリメントで「花粉症」の表現はできる?薬機法における花粉対策をわかりやすく解説

こんにちは、マクロジの中島です。

春や秋のような季節の変わり目は、花粉症に悩まされている方も多いのではないでしょうか。最近では「花粉症予備軍」という用語も広がり、花粉症に関連するお悩みが増えていることが伺えます。それに伴い対策製品へのニーズも高まっています。しかし、病院で処方される薬や市販薬は眠くなる副作用があるため、車を運転したり仕事をする人にとって薬の服用に抵抗を感じるケースも少なくありません。そこで健康食品やサプリメントに注目が集まっています。

これらを販売する際には、薬機法に気をつける必要があります。医薬品のような効能効果を標榜することは避け、適切な表現を使用することが大切です。今回は健康食品やサプリメントにおける「花粉症」表現について解説します。

薬機法では花粉症を暗示する表現はNG

「花粉症」という標ぼうは『特定疾患』となるため、医薬品的な効能効果を暗示することになり健康食品では使用できません。「花粉性」のように漢字を書き換えた場合でも薬機法に抵触します。「症状」への言及がしにくいということで「花粉の季節に」「花粉の対策に」など、季節や状況を表現するフレーズもありますが、こちらも不可と判断されるケースが多くなっています。文章全体から商品が花粉症の症状を予防・改善することを暗示することも避ける必要があります。

花粉対策に関する違反事例。ムズムズなどは表現できる?

「花粉」「スギ」「ひのき」「春のムズムズ・イガイガ」「飛散」「ティッシュ(マスク)が手放せない」「春になると憂鬱」といった表現は、花粉症を連想させる要素が含まれているため、使用を避ける必要があります。また、イメージ画像でも「杉山から花粉が飛んでいるようなビジュアル」「怒りの表情をした花粉マーク」など、花粉症を暗示する要素があるものは注意が必要です。

花粉症の言い換え表現

「気持ち良く春を迎えたい(過ごしたい)方」や「春も快適に」といった表現は、必ずしも状態の改善や予防を示しているとは限りません。ただし、前後の文脈やイメージによってはこれらの表現も花粉症を連想させる可能性があるため注意が必要です。

また、広告でよく使われる「グズグズ」などの擬態語も注意が必要です。これらは花粉症の症状を暗示する恐れがありますが「グズグズとはすぐ気にしてしまうという性格や気持ちのことだ」というように抗弁できる場合もあるため、使用する際は文脈を考慮する必要があります。「グズグズ」が鼻水の描写を暗示しているとしか解釈できないのであれば、不可となる可能性が高いでしょう。

表現例
×「季節の変わり目になるとグズグズしてティッシュが手放せない方」
○「季節の変わり目になるとグズグズしてしまう方」

マスクや家電製品で「花粉症」は表現できる?

手軽で比較的安価な「マスク」は、花粉や病原体などの侵入を物理的に防ぐ役割を果たしています。しかし、一般的に使われるものは「雑貨」であり感染症予防を標ぼうすることは薬機法違反です。

「花粉やほこりをブロックする」のように物理的に防ぐという意味では即不可とはなりませんが「花粉症」の症状名や周囲の文脈から「花粉症」を連想させる表現は避ける必要があります。同様に、空気清浄機などの家電も医療機器の承認を受けていなければ、「花粉症」という表現は使用できません。

Q&A これはOK表現?NG表現?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。

Q:「春のムズムズ・イガイガ対策」という表現は花粉症という言葉は使っていないので使用可能でしょうか?

A:「春のムズムズ・イガイガ対策」といった表現は、花粉症の改善や予防を連想させるため使用を避ける必要があります。文章だけでなくイメージ画像においても、花粉症を連想させるような要素が含まれている場合は注意が必要です。

Q:マスクで「インフルエンザ予防」や「花粉症対策」という表現は可能でしょうか?

A:マスクは「雑貨」であるため特定の細菌やウイルスに対する効果や殺菌・不活化、感染症予防を標ぼうするものは「薬機法違反」となります。「予防」「対策」などという言葉もなく、単に「インフルエンザに」「花粉症に」だけであっても特定の細菌やウイルス名を標ぼうしているため不可です。具体名を明記していなくても「アレルギー物質から予防」という表現も「アレルギーに対する効果」と見なされるため使用できません。

まとめ

広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。

・健康食品では「花粉症」という標ぼうは一切表現できない。

・健康食品では全体の文章から「花粉症の症状を予防・改善」するものであることを『暗示』をすると薬機法違反。

・雑化や家電でも「花粉症」という表現や「花粉症」を暗示させる標ぼうはNG。

参考

https://netshop.impress.co.jp/node/2784
https://www.89ji.com/law/509/
https://www.89ji.com/law/law15/497/

・・・

最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

マクロジでは、制作物の全てを広告審査しております。サービスについては以下からお問合せください。

関連リンク

今更聞けない!景品表示法・薬機法の基本とよくある間違い表現とは?

株式会社マクロジと広告表現チェックツール『コノハ』を運営する(株)アートワークスコンサルティング、広告チェック領域で業務提携