薬機法におけるいくつかの分類のなかでも、歯ブラシや電動歯ブラシ、歯間ブラシは雑貨に分類されます。
雑貨は薬機法では細かい指定はないものの本来の効果を超えるような内容は認められておらず、医療機器ではないため身体への具体的な効果や効能を挙げることが禁止されています。
この記事では歯ブラシの広告における薬機法のポイントや注意点、具体的な表現例についてご紹介します。
雑貨(雑品)の定義とは?
雑貨は一般的には薬機法で定義されていないものの、表現によっては薬機法に抵触する可能性があります。
薬機法は主に医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性、安全性を規制する法律であり雑貨はその範疇に含まれていません。
しかし、雑貨の広告で特定の効果や効能を強調するとそれが医薬品や医療機器の広告とみなされ薬機法に違反する可能性が生じます。
例えば「シワ・ニキビが治る」「おなかのぜい肉がスッキリ!」「歯が白くなる歯ブラシ」といった表現は薬機法による制約を考慮しなければなりません。
歯ブラシ広告の薬機法での注意点
歯ブラシの広告で行えるのは汚れや歯垢の除去のみで、歯石除去については表現できない
歯垢は歯の表面に付着する軟らかい膜で、食べかすや細菌が混ざっています。歯石は歯垢が硬くなり歯の表面に堅く付着したもので、歯科医師が専用の器具で取り除く必要があります。
歯垢は毎日の歯磨きで取り除けますが、歯石は専門のクリーニングが必要で歯石除去を目的とした医療機器の分類があります。
歯ブラシは雑貨扱いであり医療機器ではないため、歯石除去をほのめかす表現はできないことを覚えておきましょう。
テレビCMのイメージ図
テレビのCMで歯ブラシの広告をみかけたことのある方は多いのではないでしょうか。
歯ブラシの広告では、汚れや歯垢の除去を分かりやすく説明するためにイメージ図が使われることが多くあります。
しかし、イメージ図では真っ白な歯ではなく少し汚れの残っている状態を使っているケースがほとんどです。
もともと歯ブラシの歯垢除去率は100%ではなく、歯ブラシの広告で真っ白で汚れのない歯のイメージ図を使うことは過剰広告とみなされることがあります。
商品を使った歯磨き後のイメージ図を使うときは歯垢がゼロになるというものではなく、少し汚れが残っている状態を示すことが適切です。
ホワイトニングは表現できる?リフレッシュ表現は?
歯ブラシは歯の表面に付着した歯垢や着色汚れを除去するのに効果的ですが、歯を白くするといったホワイトニング効果は期待できません。
歯のホワイトニング効果をアピールしたい場合は、汚れを落とすことで黄ばみを防ぐなど汚れを落とすことをメインにした表現を使うようにしましょう。
リフレッシュ表現に関してもよく見られますが、「お口をリフレッシュ」など口臭を根本的に改善するような表現でなければ問題なく使用できます。
例えば、「毎日の歯磨きで口の中をリフレッシュし、自信のある笑顔へ」といった表現を使用することで、商品の使用による清潔感や気分の良さを強調できます。
Q&A これはOK表現?NG表現?
ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。
Q:「歯の汚れをしっかり取り除く。」という表現は可能でしょうか?
A:歯ブラシによって歯の汚れや歯垢を取り除く内容の表現は、薬機法の違反となるものではありません。歯ブラシの広告では歯の汚れの除去について過剰でない表現であれば、広告内で利用できます。
Q:「虫歯や歯周病を治す。」という表現は可能でしょうか?
A:疾病や治療にかかわる表現を使うことはできません。「汚れを取り除くことにより、虫歯や歯周病を予防する」という内容の表現は可能です。
歯の汚れを取り除くことで虫歯や歯周病の予防に役立つことは、広く知られている一般論のためです。
Q:「歯が白くなる歯ブラシです。」という表現は可能でしょうか?
A:歯のホワイトニング効果を謳うことは身体への効果・効能を示すものであり、薬機法違反になる可能性があります。
汚れを落とすことをメインにした表現を使うようにしましょう。
まとめ
・歯ブラシの広告の訴求内容は汚れを落とすことがメイン。
・歯石除去までの表現はできない。
・汚れを落とすことによる効果であれば虫歯や歯周病を予防するという表現は可能。
・歯のホワイトニング効果を謳うことは薬機法違反になる。
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最後までお読みいただきありがとうございます。
広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。
皆で正しい広告表現を目指していきましょう!
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