入浴剤の薬機法規制について表現の基準を解説!

こんにちは、マクロジの中島です。

近年は薬機法と景表法が厳格化され、摘発される企業が増加し、社会全体の関心も高まってまいりました。

個人の判断に依存すると、些細な解釈の違いが深刻な違法行為につながることも。我々EC事業者は消費者への安全な商品広告を提供し、自社を守るために薬機法と景表法を遵守する必要があります。

今回は年々需要が増加し、特に秋冬にかけて市場全体の販売指数も上がる『入浴剤』の表現について、薬機法の観点で注意点をご説明します。

入浴剤の表現

入浴剤は医薬部外品、化粧品、雑貨などのカテゴリに分かれており、その分類に応じて訴求できる表現が異なります。

医薬部外品

医薬部外品とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で含まれており、治療というよりは「防止・衛生」を目的に作られています。

医薬部外品の場合は、承認された範囲内であれば基本的には表現ができます。

例:あせも、肩こり、冷え症 など

化粧品

化粧品の場合は、化粧品の56の効能効果範囲表内の表現であれば薬機法上問題ありません。

例:「皮膚にうるおいを与える」「皮膚を保護する」など

※平成12年12月28日付け 医薬発第1339号 厚生省医薬安全局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」、平成23年7月21日付け 厚生労働省医薬食品局審査監理課長及び厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知 「化粧品の効能の範囲の改正について」より

雑貨

雑貨に分類される場合、現在のところ明確な法律が存在しませんが、薬機法に触れる表現である「人体への効能効果」は避ける必要があります。
例えば、「疲労回復」「肩のこりをほぐす」といった表現はNGです。

ただし、人体に影響を及ぼすことを表現せず、入浴剤の香りや色を楽しむという表現は基本的には可能です。
例:「お湯の色を楽しむ」「香りを楽しむ」など

また、雑貨は効果や安全性についての「保証表現」を規制するルールは現時点ではないことに留意してください。そのため、こちらの部分に関しては化粧品と比較すると表現の幅は広くなるでしょう。例えば、使用前後の状態を表現することや、医師の推薦などは、化粧品では認められておりませんが、雑貨では現状問題ありません。(今後法律の改定により変わる可能性はありますので、常に情報を更新することが大切です。)

Q&A これはOK表現?NG表現?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について解説いたします。

Q:「しっとり滑らかな湯上がり感」は表現可能でしょうか?

A:しっとり滑らかという表現は化粧品の56の効能効果内ですので、医薬部外品や化粧品では表現可能です。雑貨では化粧品分類で認められる表現、それを超える表現を訴求することはできません。

Q:「有効成分が温浴効果を高めて、血行促進、新陳代謝を活発化します」という表現は可能でしょうか?

A:温浴効果を高める有効成分が配合されている場合は医薬部外品、化粧品、雑貨のすべてで表現ができます。ただし、入浴剤の効果ではなく温浴効果によることを記載する必要があります。

Q:「この香りは鎮静効果があります」という鎮静効果は表現できますか?

A:こちらは人体に影響を及ぼす表現のため、入浴剤では表現できません。

まとめ

・入浴剤は「医薬部外品」「化粧品」「雑貨」と分類が分かれ、それぞれ表現できる範囲が異なります。
・医薬部外品の場合は承認された範囲内で表現しましょう。
・化粧品は56の効能効果範囲表の表現を参考に表現しましょう。
・雑貨は人体に影響することは表現できないため、色や香りにフォーカスして表現しましょう。

参考:https://bentenmarket.com/blogs/bathsalts-sweating
参考:https://892copy.jp/bath-additive/

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最後までお読みいただきありがとうございます。

広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。

皆で正しい広告表現を目指していきましょう!

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